神奈川県立足柄上病院、乳がん誤診で敗訴
2009年11月24日火曜日
20日、2004年に乳癌で松田町の女性(当時35歳)が死亡したのは、神奈川県立足柄上病院が適切な検査をしなかったためとして、遺族3人が神奈川県に対し、計約1億2千円の損害賠償を求めた訴訟の判決が横浜地裁小田原支部であり、小林正裁判長は計約385万円の支払いを命じた。
判決は、担当医師が女性のしこりを良性と速断し、経過観察としたことに触れ、「触診や医用画像診断上で乳がんを疑わせる所見があり、確定診断のための検査を実施する義務があった」と指摘した。
一方で、「(女性が)適切な治療行為を受けていたら、生存していた相当程度の可能性があった」としながらも、「生存していた場合でも延命期間は月単位だった」として、適切な検査がなかったことと死亡との直接の因果関係は否定した。
原告代理人の町川智康弁護士は「医師の過失が認められたことは勝訴といえるが、支払いが請求額の一部だったことは残念だ」と話した。同病院は「今後の対応について担当課と相談していきたい」と回答した。
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